(2022年11月4日より有効)

目次

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「DIAS運営主体」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。本サービスを利用するには、本規約に同意していただく必要があります。利用者は、本規約を注意深くお読みください。

第1章 本規約について

第1条 (用語の定義)

本規約では、次の用語を次のそれぞれの意味で用います。

  1. 本サービス:データ統合・解析システム(Data Integration and Analysis System、以下「DIAS」といいます。)を利用するサービス(DIASデータセット、アプリケーション、その他のコンテンツ等を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
  2. データ:情報の表現であって、伝達、解釈又は処理に適するように形式化され、再度情報として解釈できるものをいいます。
  3. DIASデータセット:データ提供者が本サービスに登録したデータであって、本サービス上で利用者が使用可能となるものをいいます。
  4. DIASデータセットに関する権利:DIASデータセットに関する一切の権利(著作権、商標権、特許及び意匠をはじめとする一切の知的財産権を含みますが、これらに限りません。)をいいます。
  5. アプリケーション:本サービスを通じて提供され、又は使用可能となるソフトウェアの一部又は全部をいいます。
  6. コンテンツ:本サービスを通じて提供され、又は使用可能となる文章、写真、動画等をいい、DIASデータセット、アプリケーション及び成果物は含まれません。
  7. 利用者:本ウェブサイトを通じて提供されるサービスをご利用になる方をいいます。
  8. データ提供者:本サービスの利用者のうち、DIASデータセットを他の利用者に提供する方をいいます。
  9. アプリケーション提供者:本サービスの利用者のうち、アプリケーションを他の利用者に提供する方をいいます。
  10. 原物:DIASデータセットに含まれるデータをいいます。
  11. 派生物:DIASデータセットの原物又はアプリケーションを使用して作成されたデータ、計算結果、統計、図表、文書、上演資料その他の知的財産をいいます。
  12. 成果物:DIASデータセットの原物又は派生物を使用して作成されたデータ、情報及び著作物をいいます。
  13. 開示:データを提供、譲渡、貸与、口述、上演、展示、頒布、配布、再配布、公衆送信、公衆送信可能化することをいいます。
  14. 共有:DIASデータセットを特定少数の第三者に開示することをいいます。
  15. 公表:DIASデータセットを不特定多数の公衆に開示すること(学会発表、論文発表、誌上発表等を含みますが、これらに限りません。)をいいます。
  16. 営業日:国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいいます。

第2条 (本規約の適用)

DIAS運営主体は、本規約に基づき、本サービスを提供します。ただし、データ提供者又はアプリケーション提供者が別個の利用条件、別個のライセンス又は別個の契約を提示し、利用者がこれに同意して本サービスを利用するときは、データ提供者又はアプリケーション提供者と利用者との間では、かかる個別の利用条件、別個のライセンス又は別個の契約が本規約に追加又は優先して適用されます。

第3条 (本サービスの範囲)

利用者は、本サービスを通じて、DIASデータセット及びアプリケーションを使用できます。利用者は自己の費用と責任において、本規約に従い、DIASデータセット及びアプリケーションを利用するための環境を用意し、維持するものとします。

第4条 (本規約の変更)

  1. DIAS運営主体は本サービスの内容の追加、変更又は削除に伴い、本規約を追加、修正又は削除(以下「変更」といいます)することがあります。次に掲げる場合、DIAS運営主体は、本サービスの利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、本規約を変更できるものとします。
    • (1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
    • (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 前項による利用規約の変更にあたり、DIAS運営主体は、変更後の利用規約の効力発生日の20営業日前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を本サービスのウェブサイトに掲示し、又は利用者に電子メールで通知します。利用者が当該確認を怠ったことにより発生した利用者の損害に関して、DIAS運営主体は一切の責任を負いません。
  3. 第1項に基づく変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用した場合、DIAS運営主体は、利用者が利用規約の変更に同意したものとみなし、本サービスは変更後の規約に従って提供されます。

第5条 (使用言語等)

本規約は全て日本語によるものが正文とします。参考のために、他の言語による翻訳文が作成された場合でも、日本語による正文のみが規約として効力するものとし、日本語によるものと他の言語による翻訳文との間に齟齬や矛盾、解釈の相違が生じた場合は、日本語によるものが優先されます。また、本規約は日本標準時及び日本の暦年表記に従うものとします。

第2章 本サービスの利用

第6条 (利用規約の同意)

利用者は、本サービスを利用することにより、本規約に同意することになります。利用者は、本規約を理解の上、本サービスの利用を行ってください。

第7条 (無償サービス等の提供期間)

  1. 本サービスの利用は、DIAS運営主体が別途定める日まで無償とします。ただし、DIAS運営主体は、利用者と別途契約を締結することにより、本サービスの一部を有償とすることができるものとし、その利用料金、支払い方法及び支払い期限等は、別途契約に定めるものとします。
  2. 前項に定める無償期間終了後、DIAS運営主体は、DIAS運営主体が別途定める日より、無償で提供されていた本サービスの全部又は一部を有償で提供することができるものとします。当該日以降に本サービスの有償利用を希望する利用者は、改めて本規約その他の契約内容を確認の上、同意する必要があります。

第3章 利用者情報

第8条 (アカウントの管理)

本サービスの一部には、利用者にアカウントを登録いただく必要のあるサービス(以下「限定サービス」といいます。)があります。限定サービスの利用者は、アカウントに関するIDやパスワード等の情報を第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。アカウントに関するIDやパスワード等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、利用者自身及びその他の者が損害を被った場合、DIASは一切の責任を負わないものとします。利用者のアカウントによる利用その他の行為は、全て利用者による利用とみなします。

第9条 (アカウント登録情報の提供と変更)

  1. 限定サービスのアカウント登録は、利用者が、アカウント登録に係る必要事項をDIAS運営主体に提出したのち、DIAS運営主体がこれに対し所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立します。
  2. 利用者は、アカウントの登録申請の際、自らの氏名や連絡先等、DIAS運営主体が求める情報(以下「アカウント登録情報」といいます。)を、DIAS運営主体に提供するものとします。
  3. 利用者は、アカウント登録情報を真実で正確な本人の情報とし、最新に保つ義務を負うものとします。アカウント登録情報に変更があった場合、利用者は、DIAS運営主体所定の様式により速やかにDIAS運営主体に届け出るものとします。

第10条 (アカウント登録の不承認)

DIAS運営主体は、利用者によるアカウントの登録申請が以下に該当すると判断した場合に、アカウントの登録を承認せず、また、アカウントの登録後であっても利用者による利用を承認しないことがあります。

  1. 実在の人物ではないなど、登録情報に虚偽の記載や、誤記、記入漏れなど不正確な内容の記載が含まれている場合
  2. 届け出ている連絡先に連絡がとれない場合
  3. 規約違反などにより、本サービスを含むDIAS運営主体が運営するサービス等の利用を停止されたことがある場合
  4. 反社会的勢力と関係を有し、又は公序良俗に反する事業を自ら行っている場合
  5. DIAS運営主体の業務の遂行上又は技術上支障がある場合
  6. その他DIAS運営主体が不適当と認めた場合

第11条 (利用者の個人情報)

DIAS運営主体は、利用者によるアカウントの登録及び本サービスの利用にあたりDIAS運営主体が取得した利用者の個人に関する情報を、別途定めるプライバシーポリシーにしたがって取り扱います。

第4章 利用者の義務・責任

第12条 (禁止事項)

利用者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

  1. 本規約に違反する行為
  2. DIAS運営主体もしくは他者の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
  3. 他者を差別、誹謗中傷する行為又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
  4. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  5. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為
  6. 宗教活動、団体への勧誘行為
  7. 営業活動、営利を目的とした利用又はその準備行為
  8. 事実に反した情報及び架空の情報を提供する行為
  9. 詐欺等の犯罪に結びつく行為又は犯罪行為に関連する行為
  10. わいせつ画像等他者に不快感を与えるコンテンツを送信又は表示する行為
  11. 他者の設備又は本サービス用設備(DIAS運営主体が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下、本規約において同様です)の利用もしくは運営に支障を与える行為
  12. DIAS運営主体の管理するサーバに対して、コンピュータウィルス等の有害なプログラムを配信する行為
  13. 本サービス及び本サービスに関連して使用されている全てのソフトウェア又はプログラム等についてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、蒸留その他改変等を行う行為
  14. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
  15. 法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、DIAS運営主体の信用を毀損し、もしくはDIAS運営主体の財産を侵害する行為又は他者もしくはDIAS運営主体に不利益を与える行為
  16. 自己又は他者の個人情報を開示する行為
  17. DIAS運営主体が承認している場合を除き、他者に対して本サービスを再頒布、貸与又は販売する行為
  18. 本サービスの不具合や障害を不正な目的で利用し、又はそれを他者へ伝達する行為
  19. 本サービスを出会い系サイトとして用いる目的又は態様とDIAS運営主体が認める行為
  20. その他DIAS運営主体が不適当と判断する行為

第13条 (違反に対する措置)

DIAS運営主体は、データ提供者が本サービスに登録したデータがDIAS運営主体の定める所定の基準を超えたとき、又は利用者が本規約に違反した、若しくは違反したと認める合理的な理由があるときは、何らの通知なく、本サービスの利用を停止するとともに、本サービスが現に蓄積しているデータを削除又はデータの転送を停止することがあります。また、DIAS運営主体は、本サービスに係る契約の解除等があったとき、又は本サービスが終了する場合は、当該契約において本サービスに保存されているデータを削除できるものとします。データの削除又は転送の停止に関して、DIAS運営主体は、提供者、利用者又は第三者に発生した直接もしくは間接の被害について、いかなる責任も負わないものとします。

第14条 (利用の終了)

  1. 利用者は、DIAS運営主体に対してDIAS運営主体所定の方法により通知することにより、DIAS運営主体が通知する解除日をもって、本サービス又はDIASデータセットの利用を終了することができます。なお、DIAS運営主体に対し、利用契約に関連する債務がある場合には、利用者は直ちにその全てを弁済するものとします。
  2. 利用終了後に、本サービスに当該利用者のデータが残置されていた場合は、DIAS運営主体は当該データを削除することができ、当該削除に関し何らの責任も負わないものとします。

第15条 (利用者の責任)

  1. 利用者は、利用者による本サービスの利用が、利用者自身の責任において行われるものであると承諾します。DIAS運営主体は、利用者等が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
  2. 利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  3. 本サービスを利用して利用者等が提供又は伝送するデータは、利用者の責任で提供されるものであり、DIAS運営主体はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
  4. 利用者は、利用者等がその故意又は過失によりDIAS運営主体に損害を与えた場合、DIAS運営主体に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第5章 DIASデータセットの管理

第16条 (DIASデータセットの登録)

  1. 利用者は、DIAS運営主体と別途契約を締結することにより、データ提供者として、本サービスにデータを別途DIAS運営主体が定める方法で提供することができます。データ提供者が提供したデータは、DIAS運営主体が審査を行ったうえで、DIASデータセットとして本サービスに登録されます。
  2. データ提供者は、第三者の権利を侵害するデータを本サービスに提供しないものとします。

第17条 (利用条件の指定)

データ提供者は、DIAS運営主体所定の書式により、当該データ提供者が提供した当該DIASデータセットの利用条件を定めることができます。データ提供者は、本規約及び当該利用条件に定める範囲内で、利用者が当該DIASデータセットを非独占的に利用することについて、当該利用条件に基づく事前の明示的な許諾を行ったものとします。

第18条 (データの利用許諾)

  1. DIAS運営主体は、自らが保有する権限の範囲内において、利用者に対して、本サービスにアクセスし、DIASデータセットを利用するためのライセンス(以下「本ライセンス」といいます)を付与します。
  2. DIAS運営主体は、本規約及びデータ提供者が指定する利用条件の定めに従って、本ライセンスの付与を行います。利用者は、本規約及びデータ提供者が定める利用条件に従ってのみ、本サービスにアクセスし、DIASデータセットを利用できます。
  3. 本条第1項に基づいてDIAS運営主体が利用者に付与するのは、限定的、取消し可能、非独占的、サブライセンス不可、かつ譲渡不可のライセンスです。
  4. 次のいずれかに該当する場合、利用者には別個のライセンスが適用されます。
    • (1) DIASデータセットが、オープンデータライセンス、オープンソースライセンスなどの別個のライセンスに基づき提供される場合には、別個のライセンスが優先して適用されます。
    • (2) DIASデータセットが、データ提供者と利用者が締結する別個の契約に基づいて提供される場合には、別個の契約が優先して適用されます。
    • (3) 本規約又はデータ提供者が定める利用条件と、別個のライセンス又は別個の契約との間に齟齬があった場合には、別個のライセンス又は別個の契約が優先して適用されます。

第19条 (データに関する権利帰属)

DIASデータセットに関する一切の権利は、DIASデータセットに関する権利を現に有する権利者に帰属し、第三者に対して何らの権利も譲渡又は移転されるものではありません。

第6章 データ利用条件

第20条 (利用目的)

利用者は、DIASデータセットを学術研究及び教育目的で使用できます。DIASデータセットを商用利用する場合は、データ提供者による事前の明示的な許諾を得なければなりません。

第21条 (改変禁止)

利用者は、DIASデータセットを使用した派生物を作成し、成果物に使用できます。ただし、DIAS運営主体及びデータ提供者による事前の明示的な許諾を得ずに、DIASデータセットの原物及び派生物を開示してはなりません。

第22条 (出所の表示)

利用者がDIASデータセットの原物、派生物又は成果物を開示する場合は、DIASデータセットごとに指定された方法を参考に、データの出所を表示しなければなりません。出所の表示方法に指定がない場合は、次の例を参考に出所を表示してください。

引用の表示例:
(凡例)作成者. (公開年). タイトル [種類]. リポジトリ名. DOI
(記載例)Koike Toshio. (2017). GAME Tibet [Data set]. Data Integration and Analysis System (DIAS). https://doi.org/10.20783/DIAS.496

第23条 (謝辞の記載)

利用者がDIASデータセットの原物、派生物又は成果物を開示する場合は、謝辞の記載に努めるものとします。謝辞の記載方法に指定がない場合は、次の例を参考に謝辞を記載してください。

謝辞の記載例:
本研究では、[データ提供者の名称]が提供する[データセットの名称]を利用した。またこのデータセットは、文部科学省の補助事業により開発・運用されているデータ統合解析システム(DIAS)の下で,収集・提供されたものである.

第24条 (利用報告)

利用者が成果物の公表を行う場合は、成果物の写し(論文による公表の場合は別刷り,口頭・ポスター発表による公表の場合は講演要旨のコピーとします。)をDIAS運営主体に提出するものとします。なお、DIASデータセットの利用条件で、データ提供者が事前の利用報告を求めている場合は、利用者は成果物を公表する前に、データ提供者が利用条件に指定する方法で、その旨を通知するか、又は同意を取得しなければなりません。

第25条 (平和的な利用)

DIAS運営主体は、商用、学術研究、報道その他の非軍事的目的での利用に限り、本サービスを提供します。これに反する利用が行われたと認められた場合は、当該利用者に対する本サービスの提供を停止します。

第26条 (利用状況の監査)

DIAS運営主体は、本サービスを通じて提供されるデータ、アプリケーションの利用状況を監査するため、利用者に対し、事前の通知をしたうえで、利用者の事業所などに立ち入ることができるものとします。監査の結果、是正が必要な場合、当該監査を受けた者は、DIAS運営主体と協議のうえで、双方が同意する条件のもとで是正措置を講ずるものとします。

第7章 本サービスの運営

第27条 (サービスの権利帰属)

  1. 本サービスに関する一切の著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含みます。)、特許権、商標権その他の知的財産権(登録等を出願する権利を含みます。)は、DIAS運営主体に帰属します。利用者は、本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、複製、変更、改変等しないものとします。ただし、利用者又は利用者から委託を受けた第三者が作成した文章、写真、動画等(以下「利用者コンテンツ」といいます。)については、この限りではありません。
  2. 利用者は、DIAS運営主体が本サービスの宣伝、プロモーション等の広報営業活動、又は本サービスの円滑な提供、改良、メンテナンスを行うために必要な範囲内に限り、利用者がDIAS運営主体に提供し、又は本サービスに掲載した利用者コンテンツの著作権、商標等を利用(二次利用やDIAS運営主体が指定する第三者への利用許諾を含みます。)することを、当該利用者コンテンツが提供又は掲載された時点において、DIAS運営主体に対し、期間及び地域の限定なく、無償で、非独占的に許諾するものとします。利用者は、DIAS運営主体及びDIAS運営主体の指定する者に対して、著作者人格権を行使しないものとします。

第28条 (コンテンツの管理)

利用者は、利用者が本サービスに提供した利用者コンテンツを、自らの責任と費用負担において、バックアップとして保存しておくものとします。DIAS運営主体はかかる利用者コンテンツが滅失、毀損もしくは漏洩した場合、又は滅失、毀損もしくは漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果利用者に生じた直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。

第29条 (サービス運営の委託)

DIAS運営主体は、本サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を、DIAS運営主体の判断により第三者に委託できるものとします。DIAS運営主体は、委託先に当該委託業務の遂行について、本規約に定めるDIAS運営主体の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第8章 サービス品質・免責事項

第30条 (サービス品質の非保証)

  1. DIAS運営主体は、本サービスを現状有姿のまま、且つ利用可能な範囲で提供するものとし、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、本サービスの商品性、完全性、正確性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
  2. 本サービスは開発中のものであり、その性質上、バグや瑕疵、誤動作など、正常に動作しない症状等の不具合(以下「不具合」といいます。)を含み得るものとして提供されます。DIAS運営主体は、本サービスに損失、破損、攻撃、ウィルス、妨害、ハッキング、セキュリティを脅かすその他の侵入が発生しないことを保証しません。
  3. DIAS運営主体は、本サービスに不具合が発見された場合、別に定める方法により、利用者に対してその旨を通知するとともに、不具合のない本サービスの提供又は当該不具合を修補すべく努めます。ただし、その実現を保証するものではなく、本サービスの不具合に起因して利用者が被った直接的又は間接的損害(通信機器、ソフトウェア等の破損等を含む)及び第三者が被った損害については一切責任を負いません。
  4. DIAS運営主体は、本サービスの使用、不使用又は使用不能等、利用者及び第三者が本サービスに関連して直接的又は間接的に被ったいかなる損害(DIAS運営主体の予見可能性の有無を問わず発生した特別損害、間接損害及び逸失利益、機会の損失、データの喪失等を含む)についても責任を負いません。
  5. 本サービスの内容は、予告なく変更される場合があります。また、本サービスは、機能追加やメンテナンス等により、予告なく一時的に配信を中断、停止、利用不能(以下「中断」といいます。)とする場合があります。

第31条 (提供の中断)

  1. DIAS運営主体は、次に掲げる事由がある場合に、本サービスの一部又は全部の提供を中断することがあります。
    • (1) サーバ設備又は電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
    • (2) 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、又はそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
    • (3) 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合
    • (4) 日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含み、以下「公的機関等」といいます)による命令、処分、要請等があった場合
    • (5) 第三者の行為(不作為を含みます)によりDIAS運営主体のサーバ設備又は電気通信設備等に支障が生じ、又はそのおそれがある等、DIAS運営主体の業務の遂行に支障が生じるとDIAS運営主体が認めた場合
    • (6) その他やむを得ない事由がある場合
  2. DIAS運営主体が、前項に基づき本サービスの提供を中断する場合には、事前にその旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
  3. DIAS運営主体は、本条第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合、当該中断の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備又は電気通信設備等を移設等することができるものとします。
  4. DIAS運営主体は、本条第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合に、当該中断又は前項に基づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第32条 (本サービスの廃止)

DIAS運営主体は、本サービスの一部又は全部を何時でも廃止できる権利を有します。本サービスの一部又は全部を廃止する場合、DIAS運営主体は60営業日以上前に本サービスの利用者に通知を行います。ただし、DIAS運営主体が予期し得ない事由又は法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合において60営業日以上前の通知が不可能な場合は、DIAS運営主体は、可能な限り速やかに利用者に通知を行います。本条に定める手続きに従って通知がなされたときは、DIAS運営主体は、本サービスの廃止の結果について、何ら責任を負いません。

第33条 (不可抗力)

天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、機器・通信システムの故障・障害、その他の不可抗力により、本サービスの全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行が生じた場合、DIAS運営主体は、債務不履行の責任を負わないものとします。この場合、DIAS運営主体は、速やかに利用者に報告するものとします。

第34条 (免責事項)

本サービス又は利用契約等に関して、DIAS運営主体は、以下の事由により利用者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  1. 利用者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等利用者の接続環境の障害
  2. 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
  3. DIAS運営主体が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
  4. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
  5. DIAS運営主体が定める手順・セキュリティ手段等を利用者等が遵守しないことに起因して発生した損害
  6. 本サービス用設備のうちDIAS運営主体の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
  7. 本サービス用設備のうち、DIAS運営主体の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
  8. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
  9. 令状による差押え、捜索若しくは検証又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
  10. その他DIAS運営主体の責に帰すべからざる事由

第9章 一般条項

第35条 (契約上の地位譲渡等)

利用者は、DIAS運営主体の書面による事前の承諾なしに、本規約上の地位、本規約に基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

第36条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、日本法又は利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、本社所在国)の法令により無効又は執行不能と判断された場合も、他の規定は継続して効力を有するものとします。

第37条 (準拠法・紛争解決)

本規約の成立、効力、履行及び解釈には日本法が適用されるものとし、DIAS運営主体と利用者との間で、本規約に基づく又はこれに関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。