DIASデータセット登録約款

第1条 (本約款の目的)

  • 本約款はDIASサービス利用規約(以下、「規約」という。)第16条に定められたDIAS運営主体とのDIASデータセットの登録に関する契約内容を定めるものである。
  • DIASにデータ提供を希望する利用者が本約款に合意する旨を明記したデータ登録申請書を提出し、DIAS運営主体がその申請を承認した場合、本約款への合意が成立し、規約第16条に定めるDIAS運営主体との契約を締結したと見なす。

第2条 (用語の定義)

  • データセットの公開:DIASデータセットを利用者が利用可能な状態にすること。
  • データセットの廃止:DIASデータセットを利用者が将来にわたって利用できないようにすること。
  • 上記以外に本約款で用いる用語のうち、規約第1条に定義されているものは、その定義に従うものとする。

第3条 (DIASデータセット登録手続き)

  • DIASにデータ提供を希望する利用者は、所定のデータ登録申請書をDIAS運営主体に提出しなければならない。
  • DIAS運営主体は申請内容を審査し、登録を承認するか否かを決定し、申請者に通知する。
  • 登録申請が承認された利用者はデータ提供者として、
    • DIAS運営主体と調整の上で合意した手段で、登録するデータをDIASに転送しなければならない。
    • DIAS運営主体が指定する方法で、提供するデータに関するメタデータとして必要な情報を提供しなければならない。
  • データ提供者によるデータの転送、メタデータの必要情報提供が完了したら、DIAS運営主体は可能な限り速やかに当該データセットを公開するものとする。ただし、データセットの公開方法や時期についてデータ提供者と別途取り決める場合はその限りではない。

第4条 (DIASデータセット登録手続きの遅滞)

  • データセット登録申請承認通知後6ヶ月以上経過してもデータ転送が完了していない場合、原則としてDIAS運営主体はその登録申請が取り下げられたものとみなし、転送済のデータについては予告なく削除することができるものとする。
  • 同様に、データセット登録申請承認通知後6ヶ月以上経過しても必要な情報が提供されないことによりメタデータ作成が完了していない場合、DIAS運営主体は以下の対応を取ることができるものとする。
    • データ転送が完了していない場合は、その登録申請が取り下げられたものと見なす。
    • データ転送が完了している場合は、DIAS運営主体が必要最低限のメタデータを整備し、データセットを公開する。

第5条 (提供情報の維持)

  • データ提供者は、DIASデータセットの公開後もそのメタデータの内容を常に最新の情報に維持するよう努めなければならない。
  • データ提供者は、DIASデータセットの公開後も、データ登録申請書に記載された内容に変更がある場合は速やかにDIAS運営主体に通知するなどして、DIAS運営主体との有効な連絡手段を保つよう努めなければならない。

第6条 (データセットの内容の変更)

  • データ提供者は、DIAS運営主体に対して自らのデータセットの内容の変更(追加、差替、削除)を随時要求することができるものとする。
  • DIAS運営主体は、変更の理由や規模、内容を総合的に判断し、変更するか否かを決定できるものとする。また必要に応じてあらためてデータ登録申請を求める事もできるものとする。

第7条 (データセットの利用停止・再開・廃止)

  • データ提供者はDIAS運営主体に対し、自らのデータセットの一時的な利用停止、または利用停止からの再開を随時要求することができるものとする。
  • DIAS運営主体は特段の理由がない限り、利用停止要求または再開要求には速やかに応じなければならない。
  • データ提供者はDIAS運営主体に対し、自ら提供したデータセットの廃止を随時要求することができるものとする。
  • DIAS運営主体はデータセットの廃止を要求された場合、特段の理由がない限り、一定の公知期間の後に当該DIASデータセットを廃止しなければならない。その際、DIAS運営主体は提供されたデータを破棄することができるものとする。
  • DIAS運営主体からデータ提供者への連絡が取れなくなってから1年を経過したDIASデータセットについては、DIAS運営主体は一時的な利用停止または廃止の対応をとることができるものとする。
  • DIASデータセットに改竄等の不正があった場合は、DIASは即時廃止等の対応を取ることができるものとする。また、データセットの不正にかかる一切の責任はDIAS運営主体には無いものとする。

第8条 (DIASデータセットのライセンス)

  • 登録されたDIASデータセットのライセンスは原則としてデータ提供者が決定する。
  • メタデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのCC0とする。

第9条 (本約款の変更・更新)

  • DIAS運営主体は本約款を予告なく変更できるものとする。
  • DIAS運営主体は本約款を変更または更新した際には、データ提供者にその内容を周知するものとする。
  • ただし、データ提供者がその変更について承諾できない場合は、DIAS運営主体と協議の上、その後の対応を決定するものとする。

改訂履歴

2023年2月27日: 初版